原状回復費用の仕訳及び消費税
どなたか教えて下さい。
入居者が退去した場合の原状回復費用は、敷金等から差し引いた入居者負担分は雑収入にし、課税売上とする。
という内容を国税庁のHPで見ました。
では、敷金がない場合はどうすればよいのですか?
同じように入居者が負担した原状回復費用は雑収入にして、家主と入居者分の総額を修繕費とするのでしょうか?
webで検索して調べると、立替金を使ったり、修繕費のマイナスをして相殺してる内容を見たりしますが、消費税の観点から両建て処理が正しいのでしょうか?
税理士の回答

預り敷金が無く、修繕の依頼者が家主(相談者様)の場合には、総額主義で考えることになると思います。
つまり、修繕に要した金額(総額)は修繕費とし、入居者に負担してもらった金額は雑収入とし、ともに消費税は課税取引として処理する形になると思われます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます!
たいへん助かりました。
本投稿は、2017年02月01日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。