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新型コロナウイルス事業継続応援金について

令和2年に名古屋市独自の新型コロナウイルスに関連する「ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金」として10万円の受給をしました。この応援金について、
1 この「ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金」は課税対象でしょうか?
2 課税対象であるなら、一時所得と雑所得どちらに分類して確定申告をすればいいのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

1 この「ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金」は課税対象でしょうか?
 国の持続化給付金と同様に課税対象となります。
2 課税対象であるなら、一時所得と雑所得どちらに分類して確定申告をすればいいのでしょうか?
 事業所得の雑収入に算入してください。

本投稿は、2021年02月19日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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