税理士ドットコム - 定年した年に起業する年度分の確定申告について - 住宅ローン控除を受ける場合は、初年度に確定申告...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 定年した年に起業する年度分の確定申告について

定年した年に起業する年度分の確定申告について

本年9月の60歳誕生日に長年勤めた会社を定年退職します。
7月に妻を代表社員とした合同会社を立ちあげ、私も業務執行社員となります。
本会社は妻と私の二人で今期従業員雇用予定なし、12月末決算となり今期は二人とも報酬なしです。(妻は今まで私の源泉控除対象配偶者でした)
6月から新居の住宅ローンも始まります。

・本年の確定申告は前職場から源泉表を取り寄せ、合同会社で行うのでしょうか?
・退職金、配偶者控除、住宅ローン等の申告での注意点をご教授ください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 住宅ローン控除を受ける場合は、初年度に確定申告をする必要がありますので、年末調整ではなく令和3年の確定申告をする必要があります。

 なお、その際に奥様の所得が48万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。

 また、退職金は所定の手続きをしていれば、受給時に所得税・住民税が徴収されますので、原則、確定申告に含める必要はありません。

(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)

ありがとうございました。
年末調整と確定申告を混同して考えていました。

・新しく立ち上げる新会社は12月末まで私も妻も無報酬なのですが、年末調整業務は必要でしょうか?
それとも9月で退職する現会社のものだけで令和3年分は済むのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

新会社で報酬の支給がない場合は年末調整はせず、仰る通り、9月までの給与で確定申告することとなります。
(重複となりますが、住宅ローン控除を受ける場合は初年度確定申告が必要となります。)

本投稿は、2021年02月20日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,688
直近30日 相談数
748
直近30日 税理士回答数
1,547