個人事業主廃業後の確定申告
現在個人事業主、4/1から企業に就職します。
4/1入社なので、廃業届に記載する廃業日を3/31としたいです。
しかし、実際には3月稼働分の収入は4/1以降に入金されます。
①この場合、4月以降に入金されたものは、事業収入とするのは問題ないでしょうか。
それとも、それまでの事業収入とは分けて、雑所得などとして処理すべきでしょうか。
税理士の回答

3月の売上(廃業前)が計上(売上債権)されていれば、4月以降の入金は売掛金の回収として処理することになります。
本投稿は、2021年02月20日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。