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持ち家を会社の一部で使用する場合の年末調整について

合同会社を設立して自宅持ち家を事業に使う予定です。個人と会社と賃貸契約をして会社の経費にしたいと考えてます。その場合は不動産所得が個人に入るので確定申告が必要だと思いますが、年末調整はしないで確定申告だけで良いのでしょうか?

税理士の回答

年末調整は、給与が年間2,000万円を超えるとか、源泉徴収税額表乙欄を適用しているなど、年末調整をしない場合に該当しない限り、義務です。普通は、年末調整をした後、さらに確定申告となります。

本投稿は、2021年02月20日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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