年金と給与がある場合のFXの申告について
「給与所得者・年金生活者は、FXの利益が20万円以下の場合には
確定申告の必要はありません」との事ですが
年金受給者(400万以下)で給与所得者(源泉徴収済み)の場合は
どうなりますか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
年金受給者(公的年金等の収入金額が400万円以下の者に限る)で公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計額とは、相談者様の場合、給与とFXの所得合わして20万円以下であるかで判定します。
お礼が遅くなってしまいお申し訳ありません
ご回答いただきましてありがとうございました。

中島吉央
ベストアンサーありがとうございます。
本投稿は、2021年02月21日 04時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。