【至急お願いします】頂いた協賛金の申告について
お世話になります。
2020年度分の確定申告に関して、本来サークルのものとなる協賛金を個人が受け取った場合の計算をどう扱えばいいか分からず困っておりますので、知恵をお借りしたいです。
私は大学生で、学生サークルに所属しておりました。その際にとある企業様から、その企業様が提供するサービスにサークルメンバーが登録を行う対価(協賛金)として数千円を頂きました。しかしこれは請求書では私の名前となっており(私が請求した、という形)、かつサークルの口座ではなく私の口座に振り込まれております。これは私の雑収入になってしまい、申告の必要があるのでしょうか?
私は業務委託にて得ている報酬があるため確定申告自体はしなければいけないのですが、この協賛金を雑所得として申告しないにしても、そもそも額が僅少で、勤労学生控除を利用し75万円以下に所得が収まるため、所得税も住民税も非課税です。
この協賛金は申告したほうが良いのでしょうか。長くなりましたが困っておりますのでご相談したいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

曽田敏彦
こんにちは。
ご質問者様が請求されたのですから、形式上ご質問者様の所得となりますので、確定申告をされたほうがよろしいかと存じます。
曽田先生、ご回答ありがとうございます!
先日、どうしても気になってこの件を税務署に相談したところ、その担当者(おそらく税理士?)からは「団体の収入となるはずのお金を貴方が代理で受け取っただけなのだから団体のお金になる。法人税の問題だ」と言われ、混乱してしまっていました…。曽田先生からのご回答を信じることにします。ありがとうございます。
素朴な疑問なのですが、この数千円程度の取引が税務署にも知れ渡っている(支払い調書が出されている)とは到底思えないのですが、この場合私が申告をすることで初めて税務署は私とその企業の間で取引があったことを知るのでしょうか?
お忙しいところすみませんが、教えてくださると幸いです。よろしくお願いします。

曽田敏彦
その金額だと、まず企業としても支払調書の提出はしないでしょうから、ご質問者様の申告により初めてその企業の間で取引があったことを知ると思います。
本投稿は、2021年02月21日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。