会社員で副業の個人事業が赤字の場合の確定申告は必要か?
会社員で(年末調整済み)副業で個人事業主です。
個人事業は黒字化が見込めないので昨年末の廃業しました。
ふるさと納税をしており、ワンストップ特例制度が利用できるように納税先は5自治体以下にしております。
以上の条件で個人事業が赤字の場合、確定申告をする必要はあるのでしょうか?
また、確定申告が不要の場合、住民税の申告は必要でしょうか?
税理士の回答

給与が1カ所だけで、かつ、年末調整もされている場合には、給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告を省略することができます。
従って、副業が赤字(損失)の場合には、確定申告をしないという選択も可能です。
住民税の申告も必要ないと考えます。
なお、個人事業の開業届出を出されている場合には、廃業の届出も提出するようにしてください。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月04日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。