旅行ブログで広告収入を得ている場合の「旅費」は経費になるのでしょうか
普段は会社員として働いており、週末に副業で旅行ブログを書いています。
訪れたホテルを広告として紹介したり、Google社のアドセンスを利用して売上を得ています。
売上を得るメインの手段が「旅行コンテンツを作成し、読者に見てもらうこと」です。
この場合、コンテンツ作成のために支払った旅費は、経費として計上して良いのでしょうか。
例.
「交通費はOK」
「紹介したホテルであれば宿泊費はOK, 紹介していないホテルの場合はNG」
「家族分を含む場合は本人のみとなるように割合を計算すること」
「すべて経費とならない」
上記のような経費としての指標があれば教えて頂けると幸いです。
税理士の回答

必要経費は、「収入を得るために直接要した費用」とされていますので、業務として行っていることを前提として、売上に繋がった紹介記事を書くために出かけた時の交通費・宿泊費(本人分)が経費に該当するものと考えます。
ただし、旅行の目的が家族旅行であったり個人的な趣味である場合には、すべてが経費とならない可能性もあります。その辺りは旅行の実態や記事の内容、頻度などの事実認定の問題になろうかと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月04日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。