海外に2年滞在、住民票は日本です。日本の会社から毎月固定的な所得がある場合、確定申告は必要ですか?
海外に約2年滞在。
住民票は日本に残してきたままの状態です。
1年ほど前より、オンライン事務員として日本の会社と業務委託契約(準社員扱い)を結んでおり、毎月固定的な所得があります。
この場合、確定申告は日本でする必要があるのでしょうか?
また、この所得の支払い先が日本の銀行であることも、確定申告に関わってくるのかどうか気になっています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
先に原則論で説明します。
貴方は既に2年間海外滞在であるとの説明ですので、「非居住者」に該当します。住民票の有無は関係ありません。
そこで、非居住者が受け取る「給与等人的役務の提供」による報酬に関しては、日本での勤務がない限り日本では課税権が発生しませんので確定申告などは必要ありません。
報酬の支払先が日本国内の銀行であっても取扱いは同様となります。
先の回答で「原則」としたのは、①公務員の地位がある人は居住者となること、②非居住者が受け取る給与等が役員報酬などに該当する場合は、20.42%の所得税が源泉徴収されることもありますので、念のためお伝えいたしました。また、租税条約によっても若干の取扱いが異なります。
なお、「①」の場合は、給与所得に関しては通常の源泉徴収や年末調整があり、給与ではなく外注の場合は「確定申告」が必要となります。
本投稿は、2021年02月22日 04時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。