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配当金の総合課税で配当控除を受ける際の質問

特定口座内で配当金を株式数比例配分方式で受入れ、株式との譲渡損失が発生した場合、証券会社で自動的に損益通算され過払い分の税金が還付されていますが、
配当金について、総合課税を選択し、申告して配当控除を受ける場合、この譲渡損失を申告することで配当金を総合課税にすることが可能なのでしょうか? 
確定申告入力画面の ⑱納付税額 は ⑰差引金額(⑨+⑮-⑯)で⑯譲渡損失の金額を差し引いた額に対する課税なので譲渡損失を申告する必要がありそうですが、証券会社から還付されている額が申告分離課税の税率になっているのでしょうか?

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1331.htm
上記URLの5.その他で、「確定申告をする- 総合課税を選択」のとき、上場株式等の譲渡損失との損益通算 なし となっていて、こういった申告方法が可能なのか混乱しています。

税理士の回答

特定口座で譲渡損がある場合では、配当だけを申告することができません。
配当と譲渡損の両方を申告することで、配当を総合課税・配当控除ありにできます。
特定口座では、配当は申告分離の20%で源泉され、譲渡損と相殺されることで20%の税金が戻ります。

鎌田先生、ご回答ありがとうございます。
特定口座内で配当から譲渡損失が差し引かれ、自動的に所得税、住民税の過払い分が還付されていますが、確定申告ではこの譲渡損失も申告することで差し引きの配当分を総合課税にすることができるという理解で合っていますでしょうか?

配当金は全額を総合課税で申告して配当控除を受け、譲渡損は申告分離になります。
この申告では、相殺〔損益通算〕できません。

なお、譲渡損は3年間繰越して、配当金と譲渡益との相殺ができます。

本投稿は、2021年02月22日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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