株主優待をフリマアプリで売却した時の税金について
株主優待は雑所得ですが、フリマアプリなどで売却した時も譲渡所得として課税されるのでしょうか?
例えば、額面100万円分のクオカードを株主優待で取得したとして
雑所得として確定申告で申告した後に、フリマアプリで95万円で売却した場合
譲渡損5万ですが、95万に対して課税されるのでしょうか?
税理士の回答

収入95万ー簿価100万=譲渡損5万なので譲渡所得として課税されません。
本投稿は、2021年02月23日 02時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。