国民健康保険料の年をまたいだ還付について
令和2年度の国民健康保険の減免の申請をしたところ、年明け後に還付が決定した旨の通知が届き、
実際の還付については令和3年3月中旬になると書面が届きました。
令和2年度分の確定申告の際、支払い済みの国民健康保険料を控除申請して良いのでしょうか?
それとも、還付予定のため控除申請は不要でしょうか?
お忙しい時期で申し訳ございませんが、ご回答頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
正当に負担すべき社会保険料で、確定申告をすべきだと思われます。ですから、令和2年中に支払った分から還付予定金額を差し引いた金額が社会保険料控除の対象になると思われます。
本投稿は、2021年02月24日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。