親の扶養親族となっている低所得者の確定申告・住民税申告
ここ数年、病気で無職だったため、父(委託の形で仕事をしており、毎年、確定申告しています)の扶養親族となっています。去年、クラウドソーシングで10万円に満たない程度ではありますが、わたしにも収入が発生しました(経費を差し引くと、ほんの数万円の所得だと思います)。
この場合、確定申告や住民税などの申告は必要ですか?どちらも支払い義務はないと思いますが、無収入でも確定申告(あるいは住民税の申告)をするべき、という意見もネットで見かけ、確定申告の時期が近づくにつれて気になり始めました。
また、国民健康保険料にも影響する、との意見も見かけましたが、わたしの場合はどうなのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
課税最低限にみたない収入しかない場合には、申告書を提出することは必要ありません。
しかし、収入を証明することが必要な場合に、通常は、市区町村役所で課税証明書を求められます。
ですので、納税は発生しませんが、住民税の申告だけは出しているケースが多いと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
返信ありがとうございます。
父の確定申告の際に扶養親族として申告されていても、改めて個別に私の住民税申告をした方が良いのでしょうか?
こんにちは。
いえ、必ず出したほうが良いとは申し上げておりません。
課税証明書など、公的な収入を証明する書類を使うことがないようならば不要と思います。
収入はあるけれども、課税最低限に満たないのか、
収入そのものがないのか、は、役所は、申告を出さないとわかりません。
例えば、あなた様の収入の相手先事業者さんに税務調査があり、あなた様にお金を払っているということが、税務署で把握された時に、「この人、確定申告を提出していないね」と思われて、税務署から問い合わせを受けた時に、収入が少ないから税金は発生しない、と答弁するのか、予め、収入が少ないから税金はゼロだけれども、申告を出しておく、ということをしておけば、税務署から問い合わせもないようになるでしょう。
戻りますと、特に申告書を出さなくて問題ないと思います。
以上回答とさせていただきます。
ありがとうございます。
大変、参考になりました。
お役に立てたようでしたらよかったです。
本投稿は、2017年02月05日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。