持株会を退会した場合の確定申告について
昨年、退職では無く経済的な事情から会社の持株会を退会し精算書が届きました。
単元株(100株)になっていなかったので、37株を持株会にて精算してもらい341539円の清算代金がありました。精算代金−(平均買付価格×株数)が20万円を超える場合は確定申告が必要との事で計算したところ、
341539円−(9124円×37株)で3951円となりました。この場合、住民税の申告は必要でしょうか?また住民税の申告の際は何所得になるのでしょうか?自分自身は一時所得かと思っているのですが。。なお、年末調整は済んでおり、源泉徴収票はあります。
ご回答を宜しくお願い致します。
税理士の回答

確定申告、住民税申告とも一時所得ではなく、株式の譲渡所得となります。
株式譲渡所得の金額が20万円を超えていなければ確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。
株式譲渡所得の金額は、 341539円−(9124円×37株)=3951円です。この金額を給与所得と併せて住民税の申告することになります。
教えて頂き、本当にありがとうございます。
必要な書類は昨年度の源泉徴収票と持株会からの精算書しかないのですが、これで大丈夫でしょうか?又、来年度の住民税が今回の申告でおおよそどの位増えるか分かりますでしょうか?

書類は記載のとおりでよろしいでしょう。
株式譲渡所得の金額に対する住民税の税率は5%ですので、税額は200円に満たないと思われます。
本投稿は、2021年02月26日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。