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新品の貰い物をメルカリで売却した場合の確定申告について

アルバイトをしている大学生です。
よく化粧品や服などを頂くのですが、新品のまま定価以下で販売しています。化粧品などは同じものをいただくことが多いので、連続での出品となってしまっている物もあります。この場合で年間20万円を超えた場合は確定申告は必要ですか?

税理士の回答

個人の不用品(衣服などの生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

回答ありがとうございます。
新品で同じ物を何度も出していると、転売目的とみなされてしまうと聞いたことがあります。新品だけど定価以下で販売すると利益はでないため、個人の不用品とみなされ課税の対象外になる、ということであっていますか?

個人の不用品であれば課税の対象外になりますが、継続的に販売すれば、転売目的と見なされると思います。しかし、利益が出ていなければ、課税の対象にはなりません。課税の対象になるのは、物品に少額の利益を乗せて継続的に販売する場合になります。

本投稿は、2021年02月27日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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