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フリマアプリの確定申告

大学生です。
フリマアプリを利用し売り上げが90万円を超えています。
調べたところ譲渡所得が20万円を超えた場合確定申告をしなければならないものだと思いました。
譲渡所得= 譲渡収入金額-(取得費+経費)-特別控除額50万円
この金額が20万円を超えていなければ売り上げが90万円を超えていても確定申告をする必要はないという事で間違い無いですか?
また、何か間違っていることが他でもありましたら教えてもらえると幸いです。

税理士の回答

以下の様になると思います。
1.物品に少額の利益をのせて継続的に販売した場合は、雑所得になります。
2.貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超えるものを販売した場合は、譲渡所得になります。

ご回答ありがとうございます。
雑所得が20万円を超えない場合は確定申告をする必要はないという認識で間違いありませんか?

20万円ルールは、給与所得者(年末調整をする人)に適用されます。給与所得者でなければ、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。

本投稿は、2021年02月28日 07時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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