掛け持ちとチャットレディの確定申告についてわからないことがあります。
収入は、
1.給与で3ヶ所ありました。2ヶ所は年末調整済です。一か所はしていません。収入合計75632円ありました。
このような場合どうしたらいいのでしょうか?確定申告の申告書にはどのように記入したらいいのでしょうか?
2.12月16日からチャットレディを始めました。収入が186908円あります。事務所通勤でした。開業届けだしていません。
この場合確定申告申告書には、雑所得の所に記入したらいいのでしょうか?
3.チャットレディの場合、所得内訳欄の給与などの支払い者の名称のところはどのように記入したらいいですか??
口座振り込みされたときの名前で大丈夫ですか?事務所だったので事務所の方の名前です。支払い領収書の会社名を記入したほうがいいですか?
4.またマイナンバー記入欄は記入したほうがいいのでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額75,632円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額186,908円-経費=雑所得186,908円
3.1+2=合計所得金額186,908円
ありがとうございます!
給料2ヶ所まとめてしたときの源泉徴収票には、支払い金額939310 円で
389310円調整後控除額が
502056でした。
一つ源泉徴収票はありません。75632円稼ぎました。
合わせると給与3ヶ所分で1014942円になります。
と別にチャットレディの収入186908円(経費引いてない)があります。
給与所得控除額なぜ55万円なのですか?
確定申告申告書の基礎控除とその55万円は同じですか?
1+2収入合わせたら48万円こします。なので確定申告します!
令和2年分の確定申告は伸びて4月15日までに提出したらいいのですよね?

1.給与収入の合計が1,014,942円であれば、給与所得金額は464,942円になります。雑所得の収入金額が186,908円(経費控除前)であれば、合計所得金額は48万円を超えると思われます。
2.給与所得控除額については、以下の国税庁HPを参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
所得税の基礎控除額は48万円です。給与所得控除の55万円とは違います。
ありがとうございます。
収入金額等給与1014942
所得金額等給与464942とのことですが、雑所得186908-経費(18982)を引い金額を所得金額等雑所得(その他)に記入したらいいのでしょうか??
また、所得から差し引かれる金額社会保険料控除とは源泉徴収票に記入されている社会保険等の金額欄にある金額を記入するのでしょうか?

1.雑所得の収入金額から経費を引いた金額を、所得金額等:雑所得:業務の欄に記載します。
2.社会保険料控除は、源泉徴収票に記載されている社会保険等の金額を記載することになります。
ありがとうございます!!確定申告書の13〜24までの計は、基礎控除あわせて502056円でした。
税金の計算欄 課税される所得金額595000(千円未満切捨て済)と記入しこの金額に対する税額は29750円でした。ここまではあっているでしょうか??(;_:)

給与所得金額が464,942円、雑所得金額が167,926円であれば、合計所得金額は632,868円になります。所得税の計算は、以下の様になります。
632,868円-所得控除額502,056円=課税所得金額130,813円
130,000円x5%=6,500円
確定申告票に課税される所得金額欄に130000(130813).と記入したらいいのでしょうか??
税金の計算欄の課税される所得金額を計算しました。
(所得金額等の合計1097810-所得から差し引かれる金額合計502056)
1097810-502056=課税される所得金額
じゃないのですか?
課税される所得金額 595000ではないのでしょうか?(;_:)
税額29750になりました。

1,097,810円は、どのように計算されていますでしょうか。
所得金額等の記入であったのをまとめて足していったのが1097810でした。
所得金額等記入欄の給与(464942)と
雑の欄で(業務)経費を引いた額16792を合わせて雑合計のとそろに632868と記入しました。
なので所得合計計算したら1097810という金額がでました。
1097810は所得金額等の合計です。

雑所得の収入金額は、上の記載では186,908円ということでしたが、632,868円が正しのでしょうか。
確定申告書Bの記入です。
雑所得の収入金額は186908円であっています。経費引いてない額です。
632868円は、確定申告書Bの記入する紙で表しますと
所得金額等の10の記入欄で
公的年金+雑(業務、その他)までの計が632868です。
なので雑所得収入は186908円であっています。(経費引いてない額
確定申告書Bの記入欄で、所得金額等の記入欄⑧雑(業務)には経費を引いた額を記入するのはあっていますか?
雑所得収入186908から経費を引いた額が167926です。
所得金額等欄の雑所得の⑦から⑨までの計が632868と記入していましたが、給与所得の464942も+して計算していました。計算ミスでしたお手数おかけしてしまいごめんなさい。
ただしい額は、所得金額等⑦から⑨までの計は167926(経費を引いた額)のみでした。経費を引く前の額は186908円です。
所得金額等記入欄の合計は632868円です。
間違えていました。計算ミスでした。(所得金額等の給与金額464942円を雑所得+して計算していました。)
所得金額等合計1097810じゃなく、
632868円です。

分かりました。それであれば、すでに税金の計算で所得税は6,500円になります。なお、所得金額等の雑所得欄⑧には経費をひいた金額を記載します。
ありがとうございます🙇♀
税金の計算についてですが、源泉徴収税額の記入欄には給与年末調整したときの源泉徴収票にかかれている額を記入することになりますか???
給与3ヶ所の内2個年末調整しました。一か所のは会社本部に源泉徴収票申し込みしています。
(一か所の所の源泉徴収票申し込みしているところではお話しした3ヶ月分75632円です。)
どのように記入したらいいのか、どこの欄の金額を記入するのかがわかりません。

1.源泉徴収税額の欄には、給与所得について徴収された源泉徴収票の源泉徴収税額を記載します。
2.確定申告書Bには、以下の様に記載します。
-第1表
(1)収入金額欄:3か所の源泉徴収票の支払金額の合計額
(2)所得金額等:3か所の源泉徴収票の給与所得控除後の金額の合計額
-第2表
所得の内訳:3か所の分を区分して記載します。
ありがとうございます!追加で雑所得その他10500円ありました。このような場合どうなりますか?
給与3ヶ所と雑所得があります。
○収入金額等
給与1014942円
雑所得[業務] 186908円
[その他]10500円でした。
○所得金額等
[給与]628400円でした。
(所得金額調整控除の(2)で計算しました)給与と雑所得収入があった為
雑所得[業務]167926円でした。(−経費額)
[その他]10500円
↑雑所得[計]178426円
所得金額等の[合計]806826円でした
○所得から差し引かれる金額
[社会保険料控除]22056円
[基礎控除]480000円
↑[計]502056円でした。
所得から差し引かれる金額[合計]502056円でした。
○税金の計算
[課税される所得金額]304000円
↑[上に対する税額]15200円
[差引所得税額]15200円でした。
[再差引所得税額]15200円でした。
[復興特別所得税額]31920円
[所得税及び復興特別所得税の額]47120円
ここまで記入してみました。間違っているところありますでしょうか?

所得金額等:{給与}は、464,942円になると思います。
税金の計算:{復興特別所得税は}319円になると思います。
ありがとうございます!お返事してくれてとても嬉しいです。わからないことだらけで不安でいっぱいでした。本当に私の問いかけに応えてくれてありがとうございます!
私は所得金額調整控除の[2]あなたに給与所得と公的年金等の雑所得がある場合で、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金の雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
には私は当てはまらないのでしょうか?
なので、給与所得計算した464942を所得金額等欄の給与464942になるって事であっていますか?
税金の計算[復興特別所得税]319円にどう計算したらなりますでしょうか?私が計算したら148円になりました。
課税される所得金額が141000になり、この141000に対する税額が7050円になりました。
再差引所得税金は、7050円でした。
なので、7050×0.021を計算したら復興特別所得税額148円になりました。どこが間違っているのかわかりません(T_T)
なぜ、所得金額の給与が464942円なのに税金の計算の復興特別所得額が319円になるのでしょうか??
いくら計算しても会いません、、なぜでしょうか(T_T) 教えて下さいお願いします

上記の所得税15,200円に対する復興特別所得税は、15,200円x2.1%=319円になると思います。
本投稿は、2021年03月01日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。