特定口座(源泉有り)配当金の確定申告について
収入が配当金のみで約500万円/年(3銘柄からの合計)の場合、還付目的と社会保険料に影響しないような確定申告の仕方があるのか下記2つを検討中なので、回答いただけると助かります。
①税金が掛からない一部の分だけ(例えば100万円だけ)を確定申告することは可能でしょうか?
②もし1銘柄だけで配当金が400万円の場合、一部のみ(例えば100万円だけ)確定申告することは可能でしょうか?
税理士の回答

中島吉央
特定口座(源泉徴収あり)内の利益を確定申告する場合、口座ごと、かつ、売却益、配当等等ごとに確定申告するかどうかを選択することができます(ただし、その口座内の1回の売却ごと、1回に支払いを受ける配当等ごとに、確定申告するかどうかを選択することはできません)。
お忙しいところ回答いただきありがとうございました。

中島吉央
ベストアンサーありがとうございます。
本投稿は、2021年03月01日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。