源泉徴収票をもらっていない給与の確定申告について
はじめて確定申告をしようと思っています。
俳優業とアルバイトをしており、親の扶養内で働いています。
俳優業の収入が少ないため、開業届は出していません。
昨年の収入の内訳は
○アルバイトの給与所得:30万円ほど(源泉徴収票あり)
○映像作品の出演料:5万円ほど(支払調書あり)
○舞台の出演料:15万円…★1
○短期アルバイト(1週間):5.5万円+交通費3,000円…★2
○短期アルバイト(1ヶ月半):17.5万円…★3
3点、質問があります。
★1…昨年、2本の舞台に出演しました。
1本は請求書を作成したのですが、もう1本は請求書の作成も領収書の記入もなく、銀行口座に振り込まれました。
この場合、通帳の入金記録があれば大丈夫ですか?
★2…日給8,500円+残業代+交通費の短期アルバイトで、最終日に現金手渡し。
給与明細はありますが、源泉徴収票はもらっていません。
この場合、雑所得として計上すれば良いですか?
★3…日給4,200円の住み込みアルバイトで、現金手渡し。お給料をいただく際に領収書を記入しました。
こちらも、雑所得としての計上になりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.通帳の入金記録があり、金額が確認できれば大丈夫です。
2.給与所得として申告します。
3.給与所得として申告します。
出澤さま
ご回答いただきありがとうございます。
源泉徴収票がなくても、給与所得として計上できるのですね。
必要書類は、2は給与明細、3は領収書で良いと言うことでしょうか?
どちらも、源泉徴収はされていません。
また、2は交通費を別途でいただいているのですが、交通費は非課税だと思うので、交通費以外の金額を計上すれば良いと言う認識であっていますか?

1.源泉徴収票がなくても支払金額、所得税が分かれば、給与所得として申告できます。源泉徴収票は確定申告に添付の必要はなくなりました。
2.交通費以外の金額を申告します。
なお、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(出演料)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
出澤さま
分かりやすいご回答、ありがとうございます!
お陰様で不安が解消されました。
アルバイト(派遣会社)と映像出演の収入で源泉徴収されているので、還付金のために確定申告をしようと思っております。
出澤さまのお陰で、なんとか書類を作成できそうです!
どうもありがとうございました。
本投稿は、2021年03月01日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。