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扶養を受けている専業主婦の株の繰り越し損 確定申告

特定口座 源泉徴収あり
一昨年、500万の損失申告
昨年、95万の利益があり。会社の扶養(社会保険)からはずれるのは、130万以上、ということで、申告。
今年は195万の利益。差し引きすればまだまだ赤字ですが、しない方がいいでしょうか?
因みに、主人は夏に退職した後、年を越してから再就職しました。
なるべく早くお知恵を拝借したいと思っています。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

株式の売却の利益は一時的なものなので、社会保険の扶養の判定には関係しないものと思います。

ただし、所得税の扶養(配偶者の場合、配偶者控除や配偶者特別控除)は、どの様な所得であっても判定に含まれます。ただし、特定口座、源泉有り口座は、申告しなければ所得の判定には含まれません。
所得税、社会保険の扶養の判定は、損失の繰越控除があっても繰越控除前の金額で判定します。

そのため、申告すると所得税の扶養は、なくなります。配偶者の場合、所得195万円もあれば、配偶者特別控除もありません。

ただ、195万円もあれば、源泉徴収されている税額は40万円弱ですので、申告すれば、申告しなければ控除で受けられる配偶者控除での節税額を上回る税金の還付が受けられるでしょう。

一つだけ確認として、ご主人の会社の給与規定が、配偶者手当を支給している場合、その支給条件はどうなっているか、申告することにより打ち切られるか、その金額により申告しないことが良い場合もあり得ます。ただ、40万円近い還付なら、一般的に申告した方が良い場合が多いと思います。

お忙しい中、御回答ありがとうございます。
所得税、社会保険の扶養の判定は、繰り越し控除前の金額で判定。
ただし、株式の売却の利益は一時的なものなので、195万の所得(繰り越し損失で実際は赤字)でも扶養からは外れない。
配偶者控除からは外れるが、それ以上の還付がある。
配偶者手当は、会社それぞれ。
これで、間違いは無いでしょうか?

はい、そのとおりで間違いありません。

株の所得は社会保険の扶養に影響しないと分かってほっとしました。
全く知識が無いので色々心配ばかりしてしまいましたが、御回答いただけたことにより解決致しました、ありがとうございました。

本投稿は、2021年03月02日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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