年末調整がされていない前職分の確定申告について
昨年アルバイトから正社員へ転職しました。
現職分の年末調整は会社でやってもらったのですが、前職の源泉徴収票が間に合わず、前職分は年末調整されていません。
自分で確定申告をしようと思うのですが、この場合は前職分の申告のみで大丈夫なのでしょうか。
現職分も確定申告が必要な場合、現職の源泉徴収票はいりますか?
現職の源泉徴収票はまだ発行されておらず、今年の確定申告期間には間に合いそうにありません。
給与明細はあるので、それでも対応してもらえるのでしょうか。
税理士の回答

回答します
前職分と現職分の源泉徴収票が必要になります。
「源泉徴収票」は本来1月末までに受給者に交付する必要がありますので、現職の担当者の方にお願いして早めに発行して貰うようにしてください。
「給与明細書」では、正確な「給与の支給額」や年末調整の結果が分かりませんので、もしも、申告期限までに「源泉徴収票」の発行がなかった場合は、給与明細書で確定申告を一旦行い、入手できた段階で「修正申告」又は「更正の請求」をすることになります。
なお、今年の確定申告期限は4/15まで延長されています。
蛇足ですが、本来「年末調整」も、前職+現職で行い、前職の「源泉徴収票」がない場合は、年末調整はしてはいけませんでした。しかし、現職の担当者の方で年末調整をしたのであれば、いずれにしても確定申告により所得税の精算を行ってください。
本投稿は、2021年03月02日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。