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妻名義の不動産所得の確定申告について

建物の名義が妻、夫それぞれで貸家があり、今までは全て夫の収入として確定申告していました。
最近、夫が他界し、確定申告について調べていくうちに、妻名義は妻の確定申告が必要だと知りました。

1.昨年分については、妻、夫それぞれで申告した方が良いのでしょうか?

なお、土地は二つとも亡くなった夫名義です。
妻の貸家の所得は経費を引いて110万円位で、他に年金収入が80万円位あります。

2.過去の申告分は、修正が必要だと税務署から連絡があるのでしょうか?

まとめて申告した場合とそれぞれで申告した場合で、税額は過去に納めた金額と変わらないようなんですが。
遠隔地に住む家族の話で、確定申告も迫っており不安です。

税理士の回答

まず、夫名義の貸家について、相続が発生する、ということです。
相続については、相続税の申告納税が必要となる場合があります。
ご注意ください。
その上で、夫名義の貸家を、妻が相続した、ということになっているのであれば、妻名義での不動産所得の申告ということになりますが、年の途中の何処かから名義を変更(相続による)したならば、名義変更前、変更後で、帰属先が異なる場合があります。
相続人が誰であって、相続の遺産分割の結果、財産がどういう風に相続され、名義変更され、という辺りが、事前に整理する必要があります。
当面、過去に申告してしまった家賃収入は、上記の話の部分が優先事項ですので、そちらが片付いたあとに考えたほうが良いと思います。
不動産所得の申告は(家賃や地代)、持ち主に収入が帰属しますから、それぞれの持ち主ごとに、申告すべき所得になります。
お尋ねの範囲での、取り急ぎの回答となります。

早速のご回答ありがとうございます。
貸家は20年以上前から建物が妻名義、夫名義で二箇所、別々に所有していますが、土地が全て夫名義だったので、申告を夫の名前でまとめてしていました。
長年、間違って申告していた事になります。
相続は今年の分からで、今後、遺産分割となります。
説明不足ですみません。
今回の28年申告分は、それぞれの持ち主ごとに申告いたします。


お疲れ様です。
誤って、夫名義で申告していた、というところについては、相続税申告でよく検討する必要があります。ただ、都市圏以外では、不動産、土地の評価が低いので、2筆お持ちであっても、相続税が出ないこともあります。
申告しないと、小規模宅地特例は適用できないので、一度しっかり税理士などに相談すべきですね。
税理士に相談すれば、遺産分割の手続についても指南してくれますし、登記をする司法書士も紹介してくれると思います。
所得税の準確定申告も相続税も申告期限もありますので、十分ご注意ください。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

再度、ご回答頂きありがとうございます。
2、3月は税理士の先生が繁忙期なので、4月に入ったら相続税について相談しようと話ておりました。
場合によっては、今回の件から相談に行ってみるよう、家族に伝えます。
お忙しい中、ありがとうございました。

本投稿は、2017年02月07日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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