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準確定申告における期限について

昨年11月に母が他界しまして、準確定申告を行うのですが、年金の源泉徴収票(1-11月分)を依頼しているのですが、年金事務所からいまだ届きません。再度確認すると、遅れても準確定申告の場合期限の延長があるから大丈夫とコールセンターでいわれたのですが、準確定申告の申告期限の延長なるものはあるのでしょうか?
ある場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?

税理士の回答

準確定申告は、相続から4ヶ月後が申告期限です。
災害などの申告期限の延長はないことはありませんが、
準確定申告で延長することは、あまり一般的にはありませんね。
延長は申請ですから、申請書を出しても認められないこともあり、
そのことを年金事務所のコールセンターの人が助言するのもおかしな話です。
年金事務所に電話すれば、再発行は1週間程度で送ってもらえる、というのが私の経験的な理解です。手違いがあるのではないでしょうか?
あとは届いていて見逃している、か。ですね。
再度、埒が明かなければ、別の窓口に連絡して、早期に再送付を依頼しましょう。財産が一定以上ある場合には相続税の申告もしなくてはなりません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

やはりそうですよね。おかしなこと言うなとは思ったのですが。ありがとうございます

お役に立てたようでしたらよかったです。
準確定申告が終わったら、財産と相続人を整理して、遺産分割協議書を作成、相続税がかかるかどうかは、不動産や預金などの内容、相続人の数に応じて決まりますので、一度は税理士さんに相談したほうが良いでしょう。その上で、税金のことを見定めた上で、遺産分割協議書で相続財産の分け方を決め、不動産の相続登記、預金などの解約や名義変更をすることになります。相続税は亡くなられて10ヶ月後が申告納税期限ですが、あっという間でもありますので、頑張ってください。

本投稿は、2017年02月07日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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