期限後申告の修正申告と更生の請求について
仮想通貨の保管ウォレットがハッキング被害にあった可能性があり暫く開かず、ようやく開いてから期限後に自己申告を行ったものがあり、ご相談です。
税務署の方より猶予をいただき分割での支払い手続きを進めていただきました。
ですが申告後の翌日に源泉徴収票(アルバイト)と仮想通貨で使用した経費のエビデンスが見つかり、その後税務署で面談後、源泉徴収票や経費を提出しました。しかし税額の修正についてはまだ待ってもらいたいと指示があり、現在待っております。
経費が認められる場合は更生の請求、経費が認められずに給与所得の源泉徴収票のみを加える場合は修正申告になるかと思います。
その他、同年で売上が経費とプラマイゼロで当時お世話になった税理士の方に申告は不要とアドバイス頂いた所得があります。
アドバイス通りに申告はしておらずほぼ赤字のものです。
下記2点が気になります。
1.更生の請求を進める場合は途中で税務調査となる可能性はありますでしょうか。
2.赤字でも損益通算ができない所得だったとしても、売上、経費が見つかった場合は提出すべきでしょうか。
3.更生の請求は申告者が取り下げる事はできるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
1.更生の請求を進める場合は途中で税務調査となる可能性はありますでしょうか。
更正の請求を出せば、税務調査が始まっていると考えます。
理由・・・税金を戻す理由について、税務職員は、正確に報告義務があるはずです。
よって、戻す理由を納税者に、資料を求めます。
2.赤字でも損益通算ができない所得だったとしても、売上、経費が見つかった場合は提出すべきでしょうか。
所得に影響しないものは、しても無意味です。
赤字の繰越があるものは、違いますが・・・。
3.更生の請求は申告者が取り下げる事はできるのでしょうか。
税務署にお聞きください。
取り下げるのではなく・・・更正の再請求をしてください。
ご回答をいただきましてありがとうございます。遅くなりまして申し訳ありません。税務署に確認させて頂きます。
本投稿は、2021年03月04日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。