受け取った消費税分の所得税に関する処理
製品開発アドバイザーとして相談請負業をやっています。
年間の総売り高は300万以下なので消費税は免税事業者なのですが、クライアントは報酬(月20万円)に対して消費税分(月2万円)も支払ってくれています。
請求書も、消費税は報酬と分けて記載・発行しており、源泉徴収額も報酬分のみに対して算出して記載し、実際に徴収されていました。
他にも収入があるため確定申告をする必要があるのですが、このクライアントとの取引に関し、下記についてお教えいただけますでしょうか。
1)この場合、受け取った消費税額も収入として記載するのでしょうか。
2)記載する場合、源泉徴収額は報酬部分のみに対して計算しているので、確定申告時には消費税分に対して上乗せで所得税がかかることになる、という理解でよろしいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
1)この場合、受け取った消費税額も収入として記載するのでしょうか。
もちろんそうなります。
2)記載する場合、源泉徴収額は報酬部分のみに対して計算しているので、確定申告時には消費税分に対して上乗せで所得税がかかることになる、という理解でよろしいのでしょうか?
その理解でよいです。
早々にご回答いただきありがとうございます。
疑問点を確認できました。
本投稿は、2021年03月05日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。