外国税額免除 確定申告によるふるさと納税分への影響について
<要約>
・2020年度 ワンストップ特例制度をふるさと納税
・2020年度 米国株式 配当金として約65万円の所得
・外国所得税 6.5万円分を外国税額控除申告を検討
・この外国税額控除申告のタイミングによってふるさと納税分への影響の有無、またはその対処法についてご教示いただきたい
<詳細>
外国税額控除の確定申告をすることでふるさと納税ワンストップ特例が無効になり、改めてふるさと納税分の申告をすることが必要との注意書きを目にしました。ふるさと納税期限までに両方合わせて確定申告ができればと思うのですが、仮にこの外国税額控除申告がふるさと納税申告期限(2021/3/15)後以降になってしまった場合、2020年のふるさと納税分に影響はあるのでしょうか?
影響がある場合、2020年度 配当金の税額控除申告を2022年1月以降に行うことで対処できるものなのでしょうか?
ご教示、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
ふるさと納税の「ワンストップ特例」とは、確定申告を省略するため制度です。 したがって、確定申告すると「ワンストップ特例」は当然無効となります。
ふるさと納税を含む寄付金控除や外国税額控除など、確定申告をすれば、源泉徴収された税額が返ってくる場合、すなわち、「還付申告」は、5年間さかのぼって申告することができますので、2020年分を2022年以降に申告することができます。
配当金については、還付になるのであれば2022年1月以降に行うことができます。ただし、当初から総合課税を選択していて、申告しなければならない場合を除きます。
なお、還付申告の申告期限は翌年から5年後です。通常の確定申告期限(今年は4月15日)ではありません。
なるほど、還付の申告は通常の確定申告期限とは別に考えればよいのですね。
参考になりました。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月07日 02時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。