複数年分まとめて確定申告した場合の住民税減額扱いについて
毎年ふるさと納税を行っていますが、ワンストップ特例は活用せずに2017年
以降確定申告を行っていませんでした。今年の3月中に4年分(2017~2020年)
の還付申告をまとめて行うことを考えていますが、このような申告について
疑問点を以下に記載いたしますので、どなたかご教示頂きたく存じます。
1.4年分の確定申告を同日に行っても問題ありませんでしょうか?古い年度
から順番に提出して還付通知を受領してから次の年度を提出するなど、間隔
をあけて提出すべきでしょうか?(提出手段はe-taxです)
2.確定申告を行うと6月以降の住民税が減額されると思いますが、1年分の
支払い予定の住民税から4年分の合計額が減額されることになりますでしょうか?
また、合計額が減額されるのが正しい場合、4年分の合計額の方が多いときは
どのような扱いになりますでしょうか?
3.短期間に複数年分まとめて確定申告するデメリットはありますでしょうか?
以上、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

境内生
まとめて提出いただいて問題ございません。それぞれの年度に対応した所得税、住民税の個別還付が行われ、2020年の確定申告は2021年の今、行われるので20201年の住民税はこの申告に基づいて行われます
早速ご回答頂きましてありがとうございます。まとめ提出および個別還付については理解できました。2021年の住民税は4年分合計の減額となりますでしょうか?(仮に単年度の減額分が\50,000だった場合、2021年の住民税は\200,000の減額となりますでしょうか?)
改めてご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。

境内生
暦年で申し上げますと単年度が50,000円であれば2017年から2019年の3年分150,000円が還付されます。現在は2020年の申告を行っているところですので今の所得税申告書に基づいて2021年に適正な住民税の通知が来ます
住民税は減額という手段しかないと思っていましたが、還付されるということでようやく理解いたしました。境内先生、ご教示頂きまして誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年03月07日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。