社用車の償却超過額について
資本金一億円以下の法人の確定申告です。
通常の社用車を取得年度に全額償却し、そのまま申告を行った場合、修正申告を行う必要があるのでしょうか?
繰越償却超過額というものがあると聞いたので、修正申告をしなくても良いのかと…
よろしくお願いします
税理士の回答

竹中公剛
会計と、税務をごちゃまぜに考えています。
会計上の処理をしても、(全額償却)
税務上は、超過額を否認します。
質問者が、税務上で、否認をしていないのなら、修正申告をしないといけません。
よろしくご理解ください。
なるほど。
修正申告を行い超過額を否認しなければならないのですね。
ありがとうございました。

回答します
修正申告の対象となると解されます。
「繰越償却超過額」とは、翌期以降の減価償却費を計算する要素となります。
法定の「減価償却費」を超えて、法人が減価償却費を計上した場合、超えた部分は損金に計上できず翌期以降に繰り越されます。(繰越償却超過額)
法人の減価償却費は、決算で計上した金額が上限になりますが「繰越償却超過額」がある場合には、当期に損金算入できる「減価償却費」の「限度償却額」の計算方法が次のようになります。
(当期末帳簿価額 + 当期計上した減価償却費 + 前期以前の繰越償却超過額)×償却率 = 限度償却額
国税庁HPに詳細な説明が掲載されていますので、参考にしてください。P57(8枚目)~ をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/houjin/pdf/05-2.pdf
詳細な回答ありがとうございます。
しっかり修正申告をして追加の納税を行います。

間違いやすい面があるかもしれませんので、事前予約をして「別表」の書き方も確認したうえで修正申告をお願いいたします。
本投稿は、2021年03月08日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。