(再投稿させていただきます)フリマアプリによる不用になったブランド品の継続的な売却、確定申告について
はじめまして。
普段はサラリーマンをしているものです。
趣味でヴィンテージのアクセサリーや古着を購入し、自身で着用しております。
ハイブランドの商品が多く、ほとんどの商品を¥30,000円〜¥100,000円程で購入しております。
そこで下記についてご教示ください。
①仮に、上記で購入したものをフリマアプリにて原価未満で継続的に売却し、年間で約200万円程を売り上げた場合、「生活用動産の譲渡」、「原価未満での売却」であることから非課税と認識しておりますが、合っておりますでしょうか。
②継続的に売却する場合、「生活用動産の譲渡」と認められずに「営利目的」と認識され、税務署より問い合わせを受ける場合があると思います。
その場合、「原価未満での売却」であることを証明する必要があると思いますが、かなり昔に購入したものや、売却することを想定していなかった事もあり、レシートや納品書などがございません。
昔のモデルであるため、ネットで調べても定価を知ることができません。
そこで、証明の代替として、同ブランドの現行品アクセサリーの金額や記憶していた当時の購入価格を帳簿等に記録したものを提示することは有効でしょうか。
有効でない場合、それ以外に有効と考えられることをご教示ください。
以上、ご教示の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.個人の不用品(衣服などの生活用動産、1つが30万以下の物)の売却であれば、課税の対象外になります。不用品でなくても、売却による利益がなければ申告不要になります。
2.証明として、同ブランドの現行品アクセサリーの金額や記憶していた当時の購入価格を帳簿等に記録したものを提示することは有効だと思います。
出澤先生
お世話になります。
ご多忙の中、ご回答いただきありがとうございました。
もしよろしければ、追加でご質問させてください。
「生活用動産の売却」、「利益がない売却」の場合は非課税と存じますが、継続的に売却を行う場合それを証明する必要があると思います。
証明としては②でご回答いただいたものでも有効とのことですが、証明として認められないことを鑑みて、確定申告で税金を払うことは可能でしょうか。
可能な場合、原価(購入額)の証明ができないため、どのように所得を算出すればよろしいでしょうか。

利益目的で継続的に販売して利益が出ていれば申告の対象になりますが、継続的な販売でも利益が出ていなければ、申告は不要になります。購入した時の原価が分からなければ、一般の同種の販売価額を見積原価としてよいと思います。
出澤先生
早急なご回答、誠にありがとうございます。
大変勉強になりました。
今後、取引を行う際には、今回ご教示いただいたことを参考にしたいと思います。
また、実際に税務関係で困りごとがあった際には、ぜひご相談させてください。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月08日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。