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特定支出控除(資格取得費)について

当方、現在会社員で、今年より海外留学(会社派遣)を予定しております。
留学の為の受験に際し発生した予備校やテスト受験費用などを資格取得費として特定支出控除の申請を行うことを考えております。(当該費用は一部を除き会社補助は無し、補助対象分は申請から除く。)
そこで質問があり、投稿させて頂きました。
・そもそも受験費用は学位取得の為の費用として特定支出控除の対象になり得ますでしょうか。
・今年還付申告に際して2019年中に発生した費用も対象となりえますでしょうか。
・申告を行い還付を受けた後、仮に一部費用のリファンドを受けた場合は改めてその分の税金を納付する手続きをすれば問題ないでしょうか。
以上、ご回答を頂けましたら幸いです。

税理士の回答

・職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
・職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
は、「特定支出控除」の対象となります。
ただし、いずれも給与の支払者が職務に関連していることを証明したものに限られますので、証明がなされなかったものは対象とはなりません。なお、過去の分をまとめて申告することはできません。支払った年度ごとに申告する必要があります。

また、その費用が補てんされる部分があり、まだ受給していない場合は見込額を控除して申告します。そして、その見込額と実際の受給額が異なる場合は修正申告(更正の請求)をすることになります。

本投稿は、2021年03月08日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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