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確定申告・外注先への源泉徴収について

2020年にSNSを通じて、ブログのライティング記事作成以依頼を複数名にお願いしました。

見積もりや請求書等は交わしておらずメールで金額のやりとりをして納品してもらったら直接指定の口座に振り込みをしてました。

源泉徴収を行って相手に報酬を支払うべきだったのでしょうか?その場合は、これからでも正しく納税したいと思いますが確定申告と同じタイミングで行うのでしょうか?

アドバイスいただければ幸いですm(_ _)m

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様が源泉徴収義務者である場合は、報酬支払時に源泉徴収を行うべきであったといえます。

源泉徴収義務者は、簡単に言うと、人を雇って給料を払っている方が該当します。
したがって、ご相談者様が人を雇用していないのであれば、源泉徴収は必要ありません。

本投稿は、2021年03月08日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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