税理士ドットコム - [確定申告]個人事業主の友人の仕事の手伝い - 雇用契約に基づく収入であれば、給与所得になりま...
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個人事業主の友人の仕事の手伝い

現在、個人事業主の友人の仕事の手伝いをしています。毎月20万円の給与をいただいていますが、
税金とかは特に引かれずそのままの金額を受け取っています。この仕事以外は何もしていないのですが、確定申告はどのようにしたら良いのでしょうか?

税理士の回答

雇用契約に基づく収入であれば、給与所得になります。年収が103万円を超える場合、年末調整がされなければ確定申告が必要になります。

ありがとうございます。103万は越えそうです。
確定申告したことがないのですが、この場合はどのようにしたら良いのでしょうか?

給与所得の源泉徴収票を発行してもらう必要があります。もし、発行が難しいのであれば、年間の支払金額が分かれば、確定申告はできます。確定申告は、所轄の税務署で2/16-3/15に申告書を提出して申告・納税を行います。

本投稿は、2021年03月09日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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