譲渡所得の取得費について
譲渡所得の取得費についてお伺いしたいのですが
マンション購入時に追加オプションで
購入した物品は取得費に含めることが出来るのでしょうか?
具体的にはエコカラット(壁の装飾)や固定家具、
ガラスコーティング、バルコニー、冷暖房などになります。
(引っ越しをするときに移動不可のもの)
税理士の回答

譲渡所得の取得費には、譲渡した土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか、設備費や改良費なども含まれます。
従って、マンションの建物の設備費や改良費などで建物と一体のものであれば建物価額を構成すると思われますので、取得費に含めて宜しいと考えます。
ただし、建物の取得費は、購入代金等から減価償却費相当額を差し引いた金額となりますのでご注意ください。
なお、引っ越し時に移動可能なもので、譲渡価額に反映されないものは取得費には含まれないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月09日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。