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個人事業主が扶養から外れる場合

夫の扶養内で働いていた個人事業主なのですが、令和2年分の確定申告が給付金や
売上増などがあり

扶養から外れる金額になりました

夫が会社に伝えたところ
年末調整できる時期が終わってしまったので
自分で税務署で確定申告をしてください

との事だったのですが
その際は書類として何を持っていけば良いのでしょうか?

税理士の回答

回答します

 ご主人が税務署に提出する書類は「確定申告書」のみとなります。ただし、確定申告書の作成にあたっては次の書類が必要になります。
 ①ご主人の源泉徴収票
 ②奥様の確定申告書(奥様の所得金額が分かるもの)
 ③ご主人の身分証明書とマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカードの場合はそれのみ)
 ④印鑑(税務署で IDパスワードの交付を受け 電子申告する場合は不要)になります。

 納税になる場合は、税務署から納付書を頂くか、振替納税(口座引き落とし)の手続きが必要になります。
 振替納税の際には、銀行の口座番号の他に銀行印鑑も必要になります。

ありがとうございます。私の収入がわかる確定申告書は令和2年度の確定申告書の、受領印が押された控えで間違いないでしょうか?

  回答します
 
  奥様の「受領印の押された確定申告書」でお願いいたします

返答が遅くなり申し訳ありません。丁寧に答えてくださり、ありがとうございます。

  イエイエ、わざわざありがとうございます。
  少しでもお役に立てましたら幸甚です。
 
  なお、奥様の確定申告書(コピー)などは作成時に必要なだけであり特に提出は必要ありません(原本が税務署にあるため)が、提出済みの時はそのままでも構いません。一言少なく申し訳ございませんでした。

なるほど、私(妻です)の確定申告は済んでいるので、控え(コピー)は持っていかなくて良いという事で合っていますか⁇何度も申し訳ありません。

  回答します

  ご主人の作成時には奥様の所得金額を記載する必要がありますで、申告書のコピーをお持ちください。
  「所得金額が分かればいい」ため、メモ書きでも対処できるとは思いますが、例えば税務署の人に確認する時等は、申告書のコピーがあると安心できます。

  なお、ご主人の確定申告書の作成は、「確定申告書作成コーナー」でもできます。
  現在税務署では確定申告の相談・作成について「事前予約制」を取っていますので、奥様が毎年申告書を提出されているようですので、申告書の作成には慣れていらっしゃると思われますので、ご自宅で作成して郵送などで提出する方法が、手間がかからず良いかもしれません。
 
  納付に関しては、納付書を入手する必要がありますが、「振替納納(口座引き落とし)」をご利用になれば、口座から引き落とされますので、こちらも手間は省けます。
  銀行の口座番号と、届出印を押印して税務署に期限内に提出すれば利用することができます。
  確定申告を提出する時に一緒に届けられると良いかも知れません。
  そして、郵送で申告書を提出する場合は、控えと返信用の封筒を同封されますようお勧めいたします。

  ※ マイナンバーカードをお持ちの場合はe-Taxでの申告・納税もご利用できます。
  
 国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」はこちらのアドレスです
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

 振替納税の様式は以下の用紙を印刷してご利用ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/pdf/0019004-075_3.pdf
 こちらは「記載要領」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/pdf/0019004-075_4.pdf
  

  追伸

 奥様の確定申告書のコピーの提出が不要としたのは、後日税務署が、申告審査(内容確認)をする時に、税務署内で確認できるから添付は不要ですという意味です。
 ただし、ご主人が確定申告書を記載する時にはその場で税務署内で奥様の確定申告の内容は確認はできない(忙しい)ため、控えをお持ちになった方がより良いと思いました。

 しかしこれらは、税務署に行き確定申告書を作成する時のアドバイスとなります。

本投稿は、2021年03月10日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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