準確定申告は必要
父が1月13日亡くなりました。
年金は2月15日に口座入金になりました。
不動産の収入があります。
母は健在です。
もし、純確定申告が必要ならどのように計算すれば良いでしょうか?
税理士の回答

お父様の令和2年分の不動産所得と、年金について準確定申告が必要です。
2月15日入金の年金は、相続人(お母様)の一時所得になりますので、お父様の準確定申告に反映させる必要はありません。
松井先生
ご回答ありがとうございます。
質問文で省略してしまいました。
令和2年の確定申告済みです。
1月1日から1月13日までの不動産収入分の準確定申告をするということですか?
その場合は、1か月分の収入から13日分を計算して準確定申告の不動産収入に記載して
税務署に提出すればよろしいのでしょうか。
ご返事よろしくお願いいたします。

日数もほとんどないので、令和3年分からは、すべて相続人の不動産所得で申告していただいて問題ないと思料いたします。
本投稿は、2021年03月10日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。