確定申告 上場株式等の所得に関する住民税申告不要制度とふるさと納税の併用について
株式配当金による所得があったので、住民税申告不要制度を活用して「上場株式等の配当等所得および譲渡所得等を市民税・県民税ですべて申告不要とする」書類を提出したのですが、住民税を申告不要にしてしまうと、ふるさと納税の住民税控除が受けられなくなることはありますか?
「上場株式等の配当等」とあるので、株式配当金に関わる住民税の計算のみが確定申告書を参照せず、ふるさと納税分だけが計算される形になるのでしょうか。
住民税申告不要制度とは、市区町村役所が住民税の計算をする際に、確定申告書を参照しない(つまり会社員の場合、会社から送られる給与支払明細のみを参照する)という意味に捉えていたのですが、株式配当所得以外の部分(ふるさと納税など)は、住民税申告不要にしても確定申告書を参照して計算されるのでしょうか。
税理士の回答

株式配当所得以外の部分(ふるさと納税など)は、住民税申告不要にしても確定申告書を参照して計算されると思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月10日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。