社会保険に入っているアルバイトです。同人で利益が出た時、最終的に20万円以下になれば申告は不要ですか
社会保険に入っているアルバイトです。
今年から趣味で同人活動を始めました。
経費などを差し引いて、現段階で40万円程の利益が出てしまっています。
今後ノベルティ配布など予定しているのでその分を経費として落とす予定ですが、最終的に利益が20万円以下になれば確定申告は必要ないのでしょうか?
また必要な場合、「会社に必要な資料を提出して確定申告をやってもらうのか」、「自分で会社の給料代含め確定申告を1から行うのか」どちらでしょうか。
ご教示いただけたら幸いです。
税理士の回答

中島吉央
給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。
質問者様が勤め先でアルバイト代を給与としてもらい年末調整をしているならば、副業(同人活動による雑所得)が20万円以下の場合、所得税は(確定)申告不要ですが住民税は申告必要となるので、お住いの自治体で申告をしてください。
なお、雑所得が20万円を超えるならば、ご自身で1から確定申告をする必要があります。
本投稿は、2021年03月13日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。