確定申告について
確定申告の配当金の記載ですが、所得税の15%ぐらいのと
住民税の5%の金額別々に記載しないといけないのでしょうかね・・?
で所得税分は全部還付されるのですが、差損が損しているため
住民税は確定申告時の還付額に含まれないのですが、市から還付あとからされるのでしょうかね・?
税金に詳しい方いたら幸いです
入力時に別々に数字入力したので
税理士の回答

中島吉央
所得税と住民税は別のものなので分けて考える必要があるからです。譲渡損と配当を申告すれば、配当で徴収された住民税については特別徴収税額の控除や還付を受けることとなります。つまり、徴収された配当割額が個人住民税所得割額から控除されますので、その分、支払うべき住民税が減るということになります。また、控除し切れなかった額については、住民税均等割額に充当され、それでも充当しきれなかった額については還付されます。
いずれにしても、すでにいくらかは住民税をしはらっているということですよね。
あとは確定申告の金額で決まるということで、その分が還付されるかされないかで・。
当然還付される場合は市町村のほうから還付請求用紙がくるということで・・。
本投稿は、2021年03月13日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。