源泉徴収されていない作業代の確定申告について
個人事業主で、団体(規約のみをもつ)の代表でもあります。
団体では交付金を受け取っており、それを時給制で作業代?バイト代?
として源泉徴収せずに出しています。
去年独立したため、私個人の収入はその作業代がほとんどです。
この場合、どのように確定申告するのが正しいですか?
作業代の記帳が必要だとすると、勘定科目は何にするのが好ましいでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
作業代は、給料ですか?
給料なら、その団体で、源泉徴収します。
そうでなければ、頂いた報酬は、
雑所得だと考えます。
記帳は、頂いた時に
現金預金***収入***
です。
仕事にかかった経費は
経費***現金預金***
です。
収入から経費江尾引いて、=それが利益です。
確定申告書の雑所得で、申告ください。
回答ありがとうございます。
①雇用契約は無いので報酬と考えて良いでしょうか?
②マネーフォワードを使用しています。勘定科目「雑収入」でも問題ありませんか?

竹中公剛
①雇用契約は無いので報酬と考えて良いでしょうか?
必ずしも、そうではありません。実体です。
民法(民法632条) と(民法623条)。を、お読みください。
②マネーフォワードを使用しています。勘定科目「雑収入」でも問題ありませんか?
雇用でなければ、それでよいでしょう。
②について、よくわかりました。
①についてですが、源泉徴収が必要かどうかの判断は「雇用か請負のどちらか」が分岐になるという理解で正しいでしょうか?

竹中公剛
①についてですが、源泉徴収が必要かどうかの判断は「雇用か請負のどちらか」が分岐になるという理解で正しいでしょうか?
上記理解で、正しいです。
団体に、徴収義務があります。
下記参照ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
ご丁寧な回答ありがとうございました!
本投稿は、2021年03月15日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。