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新築一戸建て住宅の住宅ローン減税、建築工事と設備工事を分離発注した場合の対象外について

お世話になっております。
昨年新築の住宅が完成し、今年確定申告を行いました。そこで住宅ローン減税の対象は建築工事のみで、設備工事は対象外と税務署から指摘され、みなさんのご意見をお聞きしたいと思い投稿します。
 租税特別措置法の通達(措置法通達)、「41-24 その家屋と一体として取得
 した当該家屋の電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備等の取得の
 対価の額」は「家屋の取得対価の額」に含むものとする。
とあります。
私の場合、建築、設備工事を別契約にしたことで、設備工事は対象外との指摘です。工事は同時に行い、完成も同時です。私の観る限り、「一つの契約」とは、どこにも記載がないので分離発注にしただけで、対象外になるとは腑に落ちないところです。
税務署からは、「税務訴訟資料 第259号-108(順号11221)」という判例を提示され、「だから対象外」という説明を受けました。
内容を拝見したら、私の事情と全く違い、その判例文の切り抜きでもって私の件に当てはめているとしか思えません。単純に住宅ローンを組み、発注先を分けて、住宅を新築しただけなのですが、今でも納得できません。
その考えを何度も税務署担当者へ説明しましたが、聞き入れてもらえません。
他の税務署への電話相談では、「対象になる」との回答も得ていますが、その担当者は「判例があるから」との回答です。
どなたか、私の考えに良し悪しつけていただけないでしょうか。

税理士の回答

工事契約書等によりその設備工事がどのようなものであるか明らかになっていないので、確たる回答はできませんが、
「その家屋と一体として取得した当該家屋の電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備等の取得の対価の額」は当然のことながら、「家屋の取得対価の額」に含まれます。

税務署が提示した「税務訴訟資料 第259号-108(順号11221)」は、事務所を住宅に改装した場合の設備工事のケースなので、お話のとおりであればこれが当てはまるとは思えませんが、これを提示する以上は、「その家屋と一体として取得した」ことを疑問視する何かがあるのではと客観的に感じます。
また、「住宅ローン控除」といわれるように住宅ローンが設定されていないと対象にはなりません。

そこで、
①当設備工事資金は住宅ローンで賄っているのでしょうか。
②その設備工事は「家屋と一体として取得した」とは言えない要素があるのではないでしょうか。
その点を明らかにすれば自ずから結論が出ると思われます。

ご回答いただきありがとうございます。
工事契約書は、建築工事、設備工事と別々に作成されております。そのことが設備工事は対象外の判断とされて、判例まで持ち出されて混乱しております。
①当設備工事資金は住宅ローンで賄っているのでしょうか。

 →工事費は住宅ローンで賄っており、不足分は自己資金です。
②その設備工事は「家屋と一体として取得した」とは言えない要素があるのではないでしょうか。

 →私としては、「家屋と一体として取得した」との認識しかございません。工事費の請求書をもって銀行へ確認していただき、その場で支払いの手続きも行っております。

なにも嘘偽りなく、素直にありのままを説明し、何度も電話での説明も実施しましたが、受け入れてもらえておりません。
国が住宅取得を促進するために減税などの「特別控除」であおって、いざ申告したら、国(税務署)からは、一部は「対象外」という判断、国による詐称ではないかと疑ってしまいます。
愚痴ぽくなり申し訳ございません。丁寧な回答をいただき改めて感謝いたします。

そうなると、税務署が疑う「家屋と一体として取得した」と言えない部分の根拠をよく聞き取り、その回答を持って、お近くの税理士会で確認してもらったらどうでしょうか。無料相談もありますが、セカンドオピニオンとして有料で相談したほうがいいと思います。

本投稿は、2021年03月15日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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