かんぽ特約還付金の申告について
昨年母がなくなり、父がかんぽの死亡保険金と特約還付金を受け取りました。
契約者:母(支払は父)
被保険者:母
受取人:父
死亡保険金は一時所得という扱いになるとこちらで教えて頂いたのですが、特約還付金に関しても同様に一時所得となりますか?
税理士の回答

特約還付金については、余剰金がある場合は、その部分について一時所得課税となります。
本投稿は、2021年03月15日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。