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年金受給者の確定申告について

お世話になります。父親(83歳)の確定申告について教えてください。年末、骨折で入院していたところコロナクラスターに会い、約3カ月間の入院生活において認知機能がだいぶ低下してきています。母親に聞くと毎年、父親が確定申告を行っており国税から税還付を受けているようです(通帳に国税からの入金の記録あり)

さて、父親ですが、企業勤めであったため、公的年金以外に企業年金基金から年金を受給していますが、合算しても400万円を超えません。また、年金にかかわる雑所得以外の所得は20万円ありません。寄付、医療費控除などもなさそうですので、なぜ確定申告していたのか詳細不明です。父親に確認してもまともな回答が得られず、また母親も状況を把握しておりません。ただし、一部サイトには確定申告不要制度の対象者でも確定申告することで還付を受けられる可能性のあることが記載されています。現在、昨年の確定申告に関する情報開示請求を行っておりますが、判明するまでに3週間程度時間を有するとの回答でしたので確定申告の期限までに情報が得られない可能性がありますので、この場で質問させていただきました。なお、母親も年金受給者(第3号被保険者だったと思います)で月15万円程度年金を受給していると思います(父の扶養になっている?)

税理士の回答

回答します

 ご理解のとおり、年金受給者の方は年金収入が400万円以下で、他の所得が20万円以下の場合、確定申告不要制度を選択することができます。(住民税は必要)
 但し、還付を受けるために「確定申告」することは可能であるため、お父様は今まで還付を受けていたのであろうと推察いたします。
 なお、還付申告であれば、申告期限(今年は4/15)を過ぎてもペナルティはありませんし、住民税の申告もまだ申告期限まで時間があれますので、前回の申告書を確認してからであっても間に合う可能性があります。

 そこで、
① お父様の年金の「源泉徴収票」や個別に納付している「健康保険料・介護保険料」がないか確認してください。(探してください)
  また、他の収入(例えば個人年金の配当書など)をご確認ください。※申告する時は20万円以下の他の所得も申告します。

② お母様にも年金の「源泉徴収票」が発行されていると思いますので、そちらもご確認ください。
  お母様が扶養の該当するか否かは、源泉徴収票に記載された、年金収入額が158万円以下(お母様が65歳未満の場合は108万円以下)の場合、お父様の扶養に入ります。

③ お父様の「源泉徴収票」に源泉所得税がある場合、その源泉所得税額が還付になったものと推察できますので、以下の「確定申告書作成コーナー」で一度、確定申告書をつくってみてください。

④ 税務署に提出した確定申告書と、今回作成した申告書の内容をチェックして、なにか別の収入などの記載はないなど、内容に大きな違いないようでしたら、確定申告をされてはいかがでしょうか。

国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」は以下のアドレスになります。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

詳細なご回答ありがとうございます。一点、確認させてください。②に記載されております個別に納付している「健康保険料・介護保険料」ですが、公的年金から特別徴収されているものとは別のものを意味しておりますでしょうか?

企業年金基金の源泉徴収票のみ源泉徴収税が記載されていますので、こちらが還付の対象と推測できました。あとは、母親を配偶者控除ではなく特別配偶者控除として計算しているのかもしれません。いずれにしても必要な情報は集めたいと思います。ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。

 ご理解のとおり、「健康保険料・介護保険料」とは、年金から控除されている以外のものがあれば」、ということになります。

 お母様の所得金額によって、配偶者控除又は配偶者特別控除の対象になるかは分かります。「確定申告書作成コーナー」で、お母様の所得金額を入力すれば、自動的に判定もしてくれますので、参考にしてくださればと思います。
 確定申告の準備はなれませんと大変かもしれませんが、頑張ってください。

本投稿は、2021年03月16日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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