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海外フリーランスの確定申告などについて

タイ人男性と結婚し、2014年7月~タイに住んでいます。
海外に来てから私はフリーランス(イラスト系)をやり始め、不定期に企業等からの収入(年5万~30万程度)と
趣味で10〜25万ほどの収入があります。(不定期)
企業からは日本の口座に振り込んでもらっております。(タイで口座等はもっていないのと日本の銀行から引き落とし等はしておりません。)
その際源泉徴収もされています。

タイでの生活費は旦那のお金を使っています。
私のお金は日本に帰国時の交通費や旅費などに使っており、残りは貯金をしています。

去年からマイナンバーがないと確定申告できない(?)とサイトで知り、私は2017年現在マイナンバーを持っていません。
マイナンバーは帰国時に作ったほうが良いのでしょうか・・・?
(一時帰国の期間は2週間でその時に申請をしても、次回帰国するときまで実家で保管してもらうことになりそうです。)

旦那も数年間日本に留学生として日本に住んでいたので、日本の口座を持っています。
今後旦那もフリーランス(イラスト系)として日本の企業などから仕事を受けた時に日本の口座に振り込んでもらう予定なのですが
可能でしょうか?(タイで日本の銀行から引き落としなどはしない予定です。)


質問がいくつかございますのでお答えいただけると幸いです。

①税金のことなど、確定申告はどうすればいいのでしょうか?
②確定申告できなかった場合はどうすればいいのでしょうか?
(2015年から収入有(30万ほど)、2016年(10万ほど)の分の確定申告は現在しておりません。)

③旦那も今後依頼などを受けた場合日本に確定申告をする必要がありますでしょうか?


確定申告をしたことがなくどうすればよいのか調べても同じ相談等があまり見つからずよくわからなかったので
今回相談させて頂きました。何卒よろしくお願い致します

税理士の回答

こんにちは。
タイに住所を有して住んでおられるということですので、日本の所得税法では、「非居住者」というステータスに該当します。
日本国内の企業などに対して、タイにいるままでお仕事をして、個人所得が発生しているとのことですが、
非居住者が海外で行った仕事の収入は、日本の所得税は課されません。
源泉徴収も確定申告も必要ありません。
ただ、イラストのお仕事ということですが、もらっているお金の性格が、印税など著作権使用料という位置づけである場合には、源泉徴収は課されることになりますが。
マイナンバーは、日本に住所がある人にしか交付されません。
一時帰国の時に交付を受けることも、必要もない、というのが基本です。
非居住者となったあとの収入については、日本の所得税確定申告は不要です。
ご主人についても、同様に非居住者ですので、取扱は同じになります。
以上お答えとさせていただきます。

本投稿は、2017年02月12日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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