確定申告について
H28年度の途中で、母が姉の家に転居したため、姉が扶養することになりました。
28年のはじめに会社に提出した書類では、私が扶養することで提出していたため、私の源泉徴収票では、母を扶養していることになっています。つまり母は、姉と私でダブって、扶養していることになってしまっています。この場合、確定申告で訂正しに行けばよいのでしょうか?
あと、転居と同時に保険証の方も姉の扶養に変わりましたが、私の源泉徴収票に書いてある、社会保険料等の金額も変わってくるのでしょうか?
転居がH28年10月だったため、会社には何も伝えていません。
税理士の回答
税金についてのみお答えします。同一人を、2人で扶養控除することはできません。
いずれかを抜く必要があります。
ご質問者の方での扶養を抜くのであれば、確定申告し、扶養を抜いて、差額の税金を納税、会社の方にも、平成29年から抜く、と伝える必要があります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

扶養控除の対象となる「扶養親族」の判定は、その年の12月31日の現況で判断されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
従って、ご相談のケースですとお母様はお姉様の扶養親族に該当することになると考えます。
相談者様の年末調整で扶養控除を適用されている場合には、お母様に係る扶養控除を外したところで確定申告をしていただく必要があります。
(社会保険料控除はそのままで問題ないと思われます。)
そして、会社へ提出する平成29年分の扶養控除等申告書にはお母様の記載はされないようにしてください。もし、お母様を扶養親族として提出済みの場合には会社へ申し出て修正して頂くようお願いします。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月12日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。