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家族が特別障害者の場合の控除の可否

個人事業主です。
同居の母が要支援認定されたため、特別障害者として認定する旨の認定書が市町村から届きました。
これは私(子)の確定申告での障害者控除の対象になりますか?
母は年金収入が多めのため扶養控除の対象ではありませんが同一生計ではあります。

税理士の回答

本人以外の障害者控除は、同一生計配偶者か、扶養親族である必要があります。年金収入が多く扶養親族に該当しないのであれば、障害者控除はできません。

同一生計配偶者か、扶養親族に該当するためには、その対象となる者の所得(収入ではない)が48万円以下が条件です。

ご返答ありがとうございます。不可なのですね。
実は昨年(R1)の確定申告では、誤って障害者控除としてしまったことに気づきました。
この場合は修正申告が必要になるかと思いますが、修正申告は初めてになるので、注意点などありましたらご助言いただければ幸いです。

本投稿は、2021年03月18日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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