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確定申告は行ったが、繰越損失し忘れた場合について


平成28年からFXをやっているサラリーマンですが、近年の大まかな状況については次のとおりです。

・平成28年分 −280万 
(確定申告し、繰越損失も申告した)

・平成29年分 + 77万
(確定申告し、繰越損失も申告した)

・平成30年分 +100万
(確定申告し、繰越損失も申告した)

・平成31年分(令和1年分)−750万
(確定申告したが、繰越損失し忘れた)

・令和2年分(今回)+146万
(まだ、確定申告、繰越損失ともにしていない)


平成28年分〜平成30年分は、いずれも、下記の書類を提出し、確定申告及び繰越損失を行いました。

・確定申告書B第一表
・確定申告書B第二表 
・確定申告書第三表(分離課税用)
・給与所得の源泉徴収票
・先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
・所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)

しかしながら、平成31年分(令和1年分)について、確定申告書B第一表、確定申告書B第二表の提出のみで確定申告自体はしましたが、確定申告書第三表、先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書、所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)の提出をし忘れてしまいました。(提出した確定申告書B第二表の雑所得等に関する事項の差引金額の欄には-750万の記載はあるが、上記のとおり、繰越損失の書類は提出漏れ)

今回、令和2年分の確定申告と繰越損失の申告について行う予定ですが、先に平成31年分(令和1年分)の繰越損失を期限後申告し、その後に、令和2年分の確定申告と繰越損失をすれば、平成31年分(令和1年分)の-750万が反映された上での繰越となりますでしょうか。

それとも、もう既に平成31年分(令和1年分)の繰越損失はそもそもできないのでしょうか。
自分の理解では、令和2年分の確定申告をしていないので、現時点では、まだ、平成31年分(令和1年分)の繰越損失はできる理解でおりますが、この理解で正しいでしょうか。 

以上につきまして、詳しくご教示いただけますと有難く思います。どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

以下、租税特別措置法通達第41条の15((先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除))関係ですが、更正の請求による更正となれば可能と思われます。なお、相談者様のおっしゃる通り、令和2年分申告前にしていただくことは前提になると思われます。

(更正の請求による更正により先物取引の差金等決済に係る損失の金額があることとなった場合)
41の15-1 措置法第41条の15第3項に規定する「先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の所得税につき当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出」した場合には、同項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類(次項において「明細書等」という。)の添付がなく提出された確定申告書につき通則法第23条((更正の請求))に規定する更正の請求に基づく更正により、新たに措置法第41条の15第2項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(次項において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)があることとなった場合も含まれることに留意する。 

(更正により先物取引の差金等決済に係る損失の金額が増加した場合)
41の15-2 先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の所得税につき措置法第41条の15第3項の明細書等の添付がある確定申告書を提出した場合において、先物取引の差金等決済に係る損失の金額が過少であるため更正が行われたときは、その更正後の金額を基として同条第1項の規定を適用する。

ご回答ありがとうございます。

ちなみに、平成31年分(令和1年分)の更正の請求を行わず、令和2年分の確定申告(繰越損失)を行った場合は、平成30年分時点での繰越額−103万が適用される理解でよろしいでしょうか。

・平成28年分 −280万 
・平成29年分 + 77万 (繰越額 −203万)
・平成30年分 +100万 (繰越額 −103万)
・平成31年分 繰越なしとみなされるため、0円

その場合、今回申告する令和2年分は+146万だったので、146万−103万=+43万となり、この43万に20.315%の税金がかかるということになりますでしょうか。

ご教示いただきたくどうぞよろしくお願いいたします。

繰越損失額を控除するには,その損失が生じてから繰越損失額を毎年確定申告する必要があります(連年申告要件)。31年分の確定申告で30年前以前に生じた繰越損失額を記載していないため,繰越損失額をR2年分の所得税から控除することはできないと思われます。

わかりました。連年申告要件を満たさないと、これまでの繰越損失は0になってしまうのですね。
ありがとうございます。

では、今回、平成31年分(令和1年分)の更正の請求を行いたいと思いますが、更正の請求は具体的にどのように行えばよろしいのでしょうか。

平成31年分(令和1年分)の確定申告において、【確定申告書B第一表】と【確定申告書B第二表】は提出しているので、更正の請求にあたっては、【令和1年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書】に加え、提出が漏れてしまっていた次の書類を提出すれば、よろしいのでしょうか。

・確定申告書第三表(分離課税用)
・給与所得の源泉徴収票
・先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
・所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)
・平成31年(令和1年)の損益報告書(FXの損益額がわかるもの)

重ね重ね申し訳ありませんが、ご教示いただきたくどうぞよろしくお願いします。

本投稿は、2021年03月19日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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