【確定申告】親の扶養に入っている個人事業主の確定申告について。
親の扶養に入っています。
保険証の住所は実家のままですが
住んでいる所は別で現在は他県に住んでいます(未婚)
今年個人事業主、フリーランスとしてお仕事をして所得を計算したら103万円以上あったのですが
経費など引いた結果77万円ほどになりました。
「親の扶養は103万以内」とありますが「専業の個人事業主は48万以上は確定申告が必要」と書かれています。
上記の2点に惑わされて確定申告をするべきなのかしなくていいのかがわかりません。
私の場合どう対処すればよろしいのでしょうか。
上記の場合で確定申告をする場合は白色でいいのでしょうか?
他に仕事はしておらず専業の個人事業主です。
また税務署は今住んでいる場所ではなく保険証の住所(実家)地域で行う。こちらで間違いないでしょうか?
ご回答お待ちしております。
お読み頂きありがとうございました。
税理士の回答

税法上の控除対象扶養親族の所得限度額は48万円(給与収入では103万円)ですから、ご質問の内容であれば、税法上、あなたは親御さんの控除対象扶養親族には該当しません。
また、あなた自身に48万円を超える所得がある場合には、確定申告の義務があります。
税法上では、所得限度額は48万円であって、給与所得者のケースであれば収入103万円の方は給与所得控除55万円を差し引くと48万円ということになります。
なお、給与所得者以外の方は収入が103万円を超えていても所得が48万円以下かどうかで判定します。
中西税理士様
お忙しい中ご回答頂きありがとうございました。
私自身まだまだ知識がありませんのでとても参考になりました。こちらを参考にしてもう一度全て見直して対処したいと思います。
この度は本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年03月20日 05時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。