医療保険で満期給付金について
医療保険で20年型払込保険料と満期時の給付金が同じ場合は一時所得で所得税の発生可能性はありますか?
税理士の回答

中島吉央
満期保険金を保険料負担者自身が受取り、一時金で受領した場合は一時所得となります(、5年以内に満期となる一定の保険契約等は別)。
一時所得の計算方法は{(満期保険金-払込保険料)-50万円}×1/2
となりますので、満期保険金と払込保険料が同額なら、所得は生じないことになります。
本投稿は、2021年03月21日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。