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株式の確定申告について

確定申告をする際に、株式の譲渡損の損益通算と繰越控除を考えています。
こちらは特定口座ではなく、源泉なしの口座です。
また配当所得もあり、こちらも特定口座ではないのですが、配当からは所得税と住民税が源泉徴収されています。
この場合、確定申告で株式譲渡損の損益通算と繰越控除するためには、配当所得も申告しないといけないのでしょうか?
また、申告しなくてよい場合でも、あえてした方が有利になる場合もあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

配当が源泉徴収されているので、株式譲渡損失とぶつけて還付される方がよろしいかと思われます。

中島先生
ご回答ありがとうございました。ではそのようにしてみようと思います。

本投稿は、2021年03月22日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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